一年間の給与収入が150万円以下なら確定申告する必要はありません

(所得税法121条)

「、その年分の給与所得に係る給与等の金額が150万円と

社会保険料控除の額、

小規模企業共済等掛金控除の額、

生命保険料控除の額、

地震保険料控除の額、

障害者控除の額、

寡婦(寡夫)控除の額、

勤労学生控除の額、

配偶者控除の額、

配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下」なら

申告義務がありません。

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